2005年4月から年金制度が一部変更されました。概略は次の通りです。
(1)新たな納付猶予の制度
20歳代の方は、本人(配偶者含む)の所得が一定額以下(例えば、単身者の場合は、収入から必要経費を差引いた額(所得控除前)が57万円以下)の場合は、申請により国民年金保険料納付が猶予されます。この申請をせずに未納状態であると、障害や死亡という不慮の事故に遇っても障害基礎年金や遺族基礎年金が支給されないことがあるので要注意です。
(2)育児休業期間中の保険料免除制度の拡充
今までは子供が満1歳になるまでは育児休業期間中の健康保険・厚生年金保険の保険料が免除されましたが、4月からは子供が満3歳になるまでに拡充されます。
(3)育児しながら勤務する方
3歳未満の子供を養育するため、勤務時間が今までより短くなってその分給与が下がっても、年金支給額の算定に用いる標準報酬月額は低下せずに子供が生まれる前のままであるとみなす制度ができました。
(4)60歳代前半で厚生年金に加入している方
今までは年金を受給しながら働いていると(厚生年金加入)給与にかかわらず一律年金の2割がカットされていましたが、4月からは年金と給与をあわせて28万円を超える金額の2割分年金がカットされるようになる。
(5)特別障害納付金制度
今までは、平成3年3月以前に20歳以上で学生であった期間もしくは昭和61年3月以前にサラリーマンの配偶者であった期間に任意加入の国民年金に加入していない者は、この間に初めて受診した傷病が原因で障害認定されても障害基礎年金の受給資格がなかったのですが、この4月から現在障害基礎年金の1,2級相当の障害の状態にある方は、特別障害給付を受けられるようになりました。
(5)国民年金保険料
4月から国民年金保険料が280円引上げになり、月額13,580円になりました。
2006年4月からさらに280円引き上げになり、月額13,860円になりました。