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年金の給付について

1.国民年金の給付
 ●老齢給付


Q1
<問>国民年金に若いときから加入して60歳になりますが、65歳前でも年金を受けることができますか。
<答>
国民年金の老齢基礎年金は65歳から受けるのが基本です。本人が希望すれば60歳からでも受けることができます。この場合、受ける年金額が65歳から受け始める年金額に比べ減額されます。減額率は、受給を希望し請求した月から65歳になる月の前月までの月数に応じて1ヶ月減るごとに0.5%ずつ低くなります。つまり、繰上げの請求を行う月によって減額率は異なります。なお、減額は一生続きますので注意が必要です。
ただし、昭和16年4月1日以前に生まれた方は、60歳で受け始めた場合は42%、61歳では35%、62歳では28%、63歳では20%、64歳では11%の減額となります。
年金を受ける手続きを裁定請求といい、国民年金の裁定請求の手続きは、市区町村役場の国民年金の窓口で行います。裁定請求に必要な用紙も用意してあります。


老齢基礎年金繰上げ受給・受取り総額(累計額)

(65歳からの年金額を20歳から60歳まで40年間保険料を納めて満額804,200円受けるものとして計算しています。)

 ○昭和16年4月2日以降に生まれた方 (単位:円)
受給開始
年齢
累計額
60歳
(70%)
61歳
(76%)
62歳
(82%)
63歳
(88%)
64歳
(94%)
65歳
(100%)
60歳時 562,900          
61歳時 1,125,800 611,200        
62歳時 1,688,700 1,222,400 659,400      
63歳時 2,251,600 1,833,600 1,318,800 707,700    
64歳時 2,814,500 2,444,800 1,978,200 1,415,400 755,900  
65歳時 3,377,400 3,056,000 2,637,600 2,123,100 1,511,800 804,200
66歳時 3,940,300 3,667,200 3,297,000 2,830,800 2,267,700 1,608,400
67歳時 4,503,200 4,278,400 3,956,400 3,538,500 3,023,600 2,412,600
68歳時 5,066,100 4,889,600 4,615,800 4,246,200 3,779,500 3,216,800
69歳時 5,629,000 5,500,800 5,275,200 4,953,900 4,535,400 4,021,000
70歳時 6,191,900 6,112,000 5,934,600 5,661,600 5,291,300 4,825,200
71歳時 6,754,800 6,723,200 6,594,000 6,369,300 6,047,200 5,629,400
72歳時 7,317,700 7,334,400 7,253,400 7,077,000 6,803,100 6,433,600
73歳時 7,880,600 7,945,600 7,912,800 7,784.700 7,559,000 7,237,800
74歳時 8,443,500 8,556,800 8,572,200 8,492,400 8,314,900 8,042,000
75歳時
9,006,400
9,168,000 9,231,600 9,200,100 9,070,800 8,846,200
76歳時 9,569,300
9,779,200
9,891,000 9,907,800 9,826,700 9,650,400
77歳時 10,132,200 10,390,400
10,550,400
10,615,500 10,582,600 10,454,600
78歳時 10,695,100 11,001,600 11,209,800
11,323,200
11,338,500 11,258,800
79歳時 11,258,000 11,612,800 11,869,200 12,030,900
12,094,400
12,063,000
80歳時 11,820,900 12,224,000 12,528,600 12,738,600 12,850,300 12,867,200

(注1) 表中の年金額は、受給開始年齢到達日(誕生日の前日の属する月)に繰上げ請求した減額率により計算しています。
(注2) 実際には、請求した月に応じて、次の式で計算された減額率によって老齢基礎年金が減額されます。
減額率=0.5%×繰上げ請求月から65歳になる月の前月までの月数

 ○昭和16年4月1日以前に生まれた方 (単位:円)
受給開始
年齢
累計額
60歳
(58%)
61歳
(65%)
62歳
(72%)
63歳
(80%)
64歳
(89%)
65歳
(100%)
60歳時 466,400          
61歳時 932,800 522,700        
62歳時 1,399,200 1,045,400 579,000      
63歳時 1,865,600 1,568,100 1,158,000 643,400    
64歳時 2,332,000 2,090,800 1,737,000 1,286,800 715,700  
65歳時 2,798,400 2,613,500 2,316,000 1,930,200 1,431,400 804,200
66歳時 3,264,800 3,136,200 2,895,000 2,573,600 2,147,100 1,608,400
67歳時 3,731,200 3,658,900 3,474,000 3,217,000 2,862,800 2,412,600
68歳時 4,197,600 4,181,600 4,053,000 3,860,400 3,578,500 3,216,800
69歳時 4,664,000 4,704,300 4,632,000 4,503,800 4,294,200 4,021,000
70歳時
5,130,400
5,227,000 5,211,000 5,147,200 5,009,900 4,825,200
71歳時 5,596,800
5,749,700
5,790,000
5,790,600 5,725,600 5,629,400
72歳時 6,063,200 6,272,400 6,369,000
6,434,000
6,441,300
6,433,600
73歳時 6,529,600 6,795,100 6,948,000 7,077,400 7,157,000 7,237,800
74歳時 6,996,000 7,317,800 7,527,000 7,720,800 7,872,700 8,042,000
75歳時 7,462,400 7,840,500 8,106,000 8,364,200 8,588,400 8,846,200

(注1) 表中の年金額は、受給開始年齢に繰上げ請求した減額率により計算しています。
(注2) 年単位の請求時の年齢で減額率が計算されます。
※ 表中の太線より長生きすれば65歳で受給した方が受け取り総額が多くなります。



Q2
<問>国民年金に若いときから加入しています。65歳になると年金は自動的に受けられるのですか。
<答>
年金は自動的にあなたに支払われるわけではなく、手続きが必要です。この年金を受ける手続きを裁定請求といいます。国民年金の裁定請求の手続きは市区町村役場の国民年金の窓口で行います。65歳の誕生日が過ぎてから裁定請求を行ってください。



Q3
<問>国民年金は65歳より遅くもらうと年金額が高くなりますか。
<答>
国民年金の老齢基礎年金は65歳から受けるのが基本です。本人が希望すれば、66歳から70歳までの希望する年齢から年金を受けることもできます。この場合、受ける年金額が65歳から受け始める年金額に比べ増額されます。増額率は、65歳になった月から繰下げの申し出を行った月の前月までの月数に応じて1ヵ月増すごとに0.7%ずつ高くなります。つまり、繰下げの請求を行う月によって増額率は異なります。 ただし、昭和16年4月1日以前に生まれた方は、66歳で受け始めた場合は12%、67歳では26%、68歳では43%、69歳では64%、70歳では88%の増額となります。
手続きはあなたが希望する年齢になったときに、市区町村役場の国民年金の窓口で裁定請求と同時に行うことになります。


 ○昭和16年4月2日以降に生まれた方
支給の繰下げを申し出た日の年齢
受取率
65歳
100%
66歳0ヵ月〜66歳11ヵ月
108.4%〜116.1 %
67歳0ヵ月〜67歳11ヵ月
116.8%〜124.5%
68歳0ヵ月〜68歳11ヵ月
125.2%〜132.9%
69歳0ヵ月〜69歳11ヵ月
133.6%〜141.3%
70歳0ヵ月〜
142.0%


 ○昭和16年4月1日以前に生まれた方
支給の繰下げを申し出た日の年齢
受取率
65歳(または65歳に達した日以後に受給権を取得したとき)
100%
66歳(または1年を超え2年に達するまでの期間のとき)
112%
67歳(または2年を超え3年に達するまでの期間のとき)
126%
68歳(または3年を超え4年に達するまでの期間のとき)
143%
69歳(または4年を超え5年に達するまでの期間のとき)
164%
70歳以上(5年を超える期間のとき)
188%
(注) 表中の( )内は、65歳に達した日以後に受給資格期間を満たして老齢基礎年金の受給権を取得した方の場合。


Q4
<問>老齢基礎年金の一部繰上げができると聞きましたが、どのような場合に受けられるのでしょうか。
<答>
昭和16年4月2日から昭和24年4月1日(女子は昭和21年4月2日から昭和29年4月1日)生まれの方が、老齢基礎年金を受けられる加入期間を満たし、厚生年金保険の加入期間が1年以上ある場合には、60歳から報酬比例部分相当の老齢厚生年金が支給され、生年月日に応じて定額部分の老齢厚生年金が3年に1歳ずつ段階的に引き上げて支給されます。
これらの方が60歳から定額部分の老齢厚生年金が支給されるまでの間に、一部繰上げ支給の老齢基礎年金を請求することによって受けることができます。
この場合、老齢基礎年金の額は、65歳から受け始める年金額に比べ減額され、繰上げの請求を行う月によって減額率は異なります。
なお、減額は一生続きますので注意が必要です。
老齢基礎年金の一部繰上げを請求された方は、一部繰上げ支給の老齢基礎年金の他に報酬比例部分の老齢厚生年金と繰上げ請求による定額部分の老齢厚生年金の調整額(繰上げ調整額)が支給されます。
また、老齢基礎年金を繰上げした場合には、特別支給の老齢厚生年金が全額支給停止となっていましたが、昭和16年4月2日以後に生まれたこれらの方は、報酬比例部分相当の老齢厚生年金が全額支給されます。


 ●障害給付


Q1
<問>障害基礎年金はどのようなときに受けられますか。
<答>
国民年金に加入している間にかかった病気やケガがもとで一定以上の障害が残り、障害の年金を受けられる保険料の納付要件を満たしているときは、障害基礎年金を受けることができます。
大まかに言って、「他人の助けを借りることはないが、日常生活が極めて困難で働くことができない」方です。受けられる年金には1級と2級があり、障害の程度によって決められます。
障害の程度が該当していると思われる場合は、市区町村役場の国民年金の窓ロ、お近くの社会保険事務所または社会保険事務局の事務所にご相談になり、障害基礎年金の裁定請求の手続きを市区町村役場の国民年金の窓口で行ってください。



Q2
<問>国民年金には60歳まで加入し、65歳から老齢基礎年金を受ける予定でした。年金を受ける前に生じた障害に対して障害基礎年金は受けられますか。
<答>
障害基礎年金を受けられるのは、国民年金に加入している間にかかった病気やケガをした方だけではありません。老齢基礎年金を受けるまでの60歳から64歳までのあいだに、病気やケガがもとで一定以上の障害が残り、障害の年金を受けられる保険料の納付要件を満たしている方にも支給されます。
大まかに言って、「他人の助けを借りることはないが、日常生活が極めて困難で、働くことができない」方です。受けられる年金には、1級と2級があり、障害の程度によってきめられます。障害の程度が該当していると思われる場合は市区町村役場の国民年金の窓ロ、お近くの社会保険事務所または社会保険事務局の事務所にご相談になり、障害基礎年金の裁定請求の手続きを市区町村役場の国民年金の窓口で行ってください。



Q3
<問>子供の頃から障害があります。20歳になれば障害基礎年金を受けることができますか。
<答>
障害基礎年金は、国民年金に加入している間にかかった病気やケガだけでなく、子供の頃の病気やケガがもとで一定以上の障害が残った方にも支給されます。支給は20歳からです。
大まかに言って、「他人の助けを借りることはないが、日常生活が極めて困難で、働くことができない」方です。
受けられる年金には、1級と2級があり、障害の程度によってきめられます。障害の程度が該当していると思われる場合は、20歳を過ぎてから、市区町村役場の国民年金の窓ロ、お近くの社会保険事務所または社会保険事務局の事務所にご相談になり、障害基礎年金の裁定請求の手続きを市区町村役場の国民年金の窓口で行ってください。



Q4
<問>障害基礎年金を受けていますが、新たな障害が発生したときに障害基礎年金は2つ受けられますか。
<答>
障害基礎年金は1つしか受けることはできません。
障害基礎年金を受けている方に、さらに障害基礎年金を受けられる程度の新たな障害が発生したときは、最初と後の障害を併せて新たに障害の程度を認定し、1つの年金として支給されます。
市区町村役場の国民年金の窓ロ、お近くの社会保険事務所または社会保険事務局の事務所にご相談になり、障害基礎年金の改定請求の手続きを市区町村役場の国民年金の窓口で行ってください。



 ●遺族給付


Q1
<問>国民年金に加入中の夫が亡くなりましたが、妻の私は年金を受けられますか。
<答>
国民年金に加入中の方が亡くなられたときは、亡くなられた方に生活を支えられていた妻と子供がいる場合は妻に、子供だけのときは子供に遺族基礎年金が支給されます。子供は18歳に到達した以後の最初の3月31日を過ぎていないこと、または20歳未満で一定の障害者であることなどの条件が必要です。
この条件に該当していると思われるときは、市区町村役場の国民年金の窓ロ、お近くの社会保険事務所または社会保険事務局の事務所にご相談になり、遺族基礎年金の裁定請求の手続きを市区町村役場の国民年金の窓口で行ってください。



Q2
<問>亡くなった夫は、65歳から老齢の年金を受ける予定でした。私は60歳で、子供は成人していますが、年金は受けられますか。
<答>
ご主人が健在であれば受けることができた老齢基礎年金をあなたが受けることはできません。また、お子さんが18歳に到達した以後の最初の3月31日を過ぎていますので遺族基礎年金も受けられません。その代わり、老齢基礎年金を受けられる加入期間のある方が国民年金からいずれの年金も受けないで亡くなられたときは、残された妻に寡婦年金が支給されます。寡婦年金は10年以上結婚していた妻に60歳から65歳になるまで支給されます。
市区町村役場の国民年金の窓ロ、お近くの社会保険事務所または社会保険事務局の事務所にご相談になり、寡婦年金の裁定請求の手続きを市区町村役場の国民年金の窓口で行ってください。



Q3
<問>国民年金に10年くらい加入した独身の子供が亡くなりました。このような場合、保障はありますか。
<答>
遺族の方が死亡一時金を受けられます。死亡一時金は国民年金の保険料を3年以上納めた方が老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けずに亡くなられ、かつ、遺族の方が遺族基礎年金も受けられないときに支給されます。遺族の方は、亡くなられた方と生活をともにしていた配偶者、子供、父母、孫、祖父母と兄弟姉妹です。受けられる順番も同じです。
市区町村役場の国民年金の窓ロ、またはお近くの社会保険事務所にご相談になり、死亡一時金の裁定請求の手続きを市区町村役場の国民年金の窓口で行ってください。



 ●脱退一時金


Q4
<問>国民年金に加入した外国人が帰国することになりました。このような場合、何か保障がありますか。
<答>
 国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間が6ヵ月以上あり、年金を受けることができない、日本国籍を有していない外国人の方が帰国した場合は、保険料納付済期間に応じて、脱退一時金が支給されます。
 脱退一時金の支給を希望されるときは、帰国後2年以内に請求書に必要書類を添付して、社会保険業務センターに郵送してください。
 請求に必要な用紙は社会保険事務所または社会保険事務局の事務所、市町村及び各自治体の国際化協会などに用意されています。

保険料納付済期間
受給金額
  6ヵ月以上12ヵ月未満
 39,900
 12ヵ月以上18ヵ月未満
 79,800
 18ヵ月以上24ヵ月未満
119,700
 24ヵ月以上30ヵ月未満
159,600
 30ヵ月以上36ヵ月未満
199,500
 36ヵ月以上
239,400